運賃
介護保険を利用してヘルパーが同行することを原則としておりますので、
訪問介護サービスと連続して、又は一体として行なう移送に限定させて頂きます。
走行距離 | 運賃(消費税込み) | |
3 kmまで | 300円 | |
3 km超 | 1kmあたり 100円 | |
迎車料 | 1回あたり 200円 | |
※ 走行距離は、ご利用者宅〜目的地までの合計です。 ※ 別途、介護保険のご利用者負担額(身体介護の通院介助または、通院等乗降介助)が必要です。 |
平成23年1月現在 |
※ 当社は道路交通法第79条、NPO等による福祉有償運送の許可を受けています。
(経過参考) 介護輸送に関する国交省のガイドライン要旨
平成16年3月31日公示 |
NPO等による有償運送許可 | ||
1. | NPO等による介護移送は、市町村からの依頼が必要。 | |
2. | 道路運送法第80条による有償輸送許可は、市町村が主催する「運営協議会」での認可が必要。 | |
介護輸送に限定したタクシ−事業の規制緩和 | ||
1. |
ヘルパー自家用車による運送は、介護輸送に限定したタクシー事業者としての認可が必要。 |
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2. | 福祉仕様の緑ナンバー(営業用)車が1台以上は必要で、1人以上の普通2種免許者が必要。 | |
3. | 運輸局試験に合格した運行管理者は不要。 | |
4. | 白ナンバー(自家用)車は、2種免許不要、料金メータも不要、料金も自由に設定可。 | |
5. | 白ナンバー(自家用)車の運転者はへルパー等介護支援の有資格者であることが必要。 | |
※ 上記ガイドラインに対して、国交省は2年の移行準備期間を設定している。 平成18年4月以降、規定を満たしていない事業者は罰則処分の対象となる。 |
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参考資料 | 介護輸送に係る法的取扱いについて | H16.2 厚生労働省老健局振興課 国土交通省自動車交通局 |
福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて | H16.3.16 自動車交通局長 |
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訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について | H16.3.31 神奈川運輸支局長 |
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日経ヘルスケア21 | H16年8月号 | |
シルバー産業新聞 | H16年2月10号 |